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「ウィニー無罪」賛否…著作権侵害絶えぬ中

なかなかこの問題に対する態度を決めかねているところはある。包丁の例にたとえられることがあるが、ちょっと次元が違う気もする。

著作権侵害というものは、ダイレクトに他人の権利を侵害する形のものではないので、一般人がよくよく犯しやすいもので、規範的障害が少ないものといえる。一方、包丁による身体への障害というものは、他人に対するダイレクトアタックである以上、規範的障害が大きいのが通常である。
一般的に、そのような規範的障害の少ない著作権侵害を容易にするような道具を作れば、そういった犯罪行為が横行するであろうことは、認識してしかるべきだろう。
ただ、それらは刑法上「幇助」といえるまでの積極的な勧誘ではなかった。おそらくそういうことじゃないのかな…(判決文読んでいないので、ちょっと適当です…)。

だとすれば、そういった行為自体は違法なものではなく、これを抑制することは技術の発展を阻害するにすぎないものとなる。そういう意味では、高裁の結論も首肯できてしまうあたり、難しい問題をはらんでいる気はしますね。

あとは社会的道義的責任の問題なんでしょうけど…まぁ確かに技術に罪はないとしても、現にそれによって多くの著作権侵害が進行しているのが現状ですからね…自重すべきなのは確かかと思います。
でも、その辺も結局は侵害する人間、それを規制できない制度が悪いわけで、技術者を責めるのもどうなんだろうという気はしますね。
政府はこれを期に、金子さんにウィニーの悪用を禁止するシステムの整備を依頼したらいいんじゃないですかね?
まぁ検察が上告するのかどうかまだ分かりませんが。
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わかる言葉、見せる立証…裁判員裁判初日

場合によっては裁判所の職員になるかもしれないのにこういうことをいうのも何ですが、この制度はやはりない方がいいな、とつくづく感じます。うちの親なんかは結構楽観的に「日当もらえるんやったら行く」と言いますが、そこには1万円では補いきれないくらいの「責任」が伴うものです。

一番怖いのは冤罪。自分の判断によって、もしかしたら無実の人間を死刑にすることにならないか。足利事件もあったように、この手の問題というのはいつの時代にも存在する大きなものだと思います。
結局は、プロである裁判官の判断を追認する形になってしまうのではないでしょうか?
「いや、確かに有罪にしたけど、あれはプロの判断に従っただけやし。」 そうやって割り切れる人間はまだ幸せなのかもしれませんが、そういう風にも割り切れない人間にとっては悲惨なことになるでしょう。
裁判員に選ばれる確率は、一生を通せば低いものではないでしょう。そんな中で、冤罪事件にあたる可能性というものが、まったくゼロに近いとまでは言い切れないんじゃないでしょうか。

裁判員になられる方は、後で決して後悔されることのないように、十分に検討したうえで判断を下してください。決して日当もらえるならという軽い気持ちで挑むものではないです。
裁判員制度 日当1万円は妥当? 高まる見直し論議

にゃるほどね…課される責任や仕事のペースを乱されるという点では、1万円は安いという見方もできますね。裁判官の給与に近づけるべきだという意見も理解できないではない。

でもね、裁判官って膨大な専門知識を携えてあの法服を着ているわけですよ?あの法服にはそれだけの価値がある。
昔「プロとは何ぞや」との問いの答えとして「仕事に見合う対価を得るものだ」と力説した友人がいた。そのとおりだと思う。
結局法律の専門知識のない素人に裁判官同等の仕事に見合う対価を払うなんて到底無理な話なんですよ。あくまで素人たる裁判員としての対価しか受け取るべきではないと思います。

こういうお金の細かい話が出てくるっていうのも、裁判員制度の面倒くさいところですね。

ちなみに裁判官の給与を日当換算したらどれくらいなんでしょうね?3万円ほど?だとしたら意外と1万って妥当で無難な線なのかもしれません。
国会証人の日当に合わせて2万というのもアリかもしれませんが…単純に1万円の2倍なわけで、2倍の国費が消費されるわけですね…これが浪費にならないことを祈りますが…。
民法関係の事件で気になるのが二点も。

<向井亜紀さん夫妻>代理出産双子と特別養子縁組
正直代理出産の問題って結構ややこしいので、その問題を回避できるのであればそれでいいのではないか、というのがクロスケのスタンスでして。
なので、特別養子縁組で柔軟に解決できるのであれば、直接自分の子どもと言わなくてもいいんじゃないかなと思っていました。今回の解決は、まさにその通りのものだったので、意外と自分の考えていることは実務感覚から離れてはいないんだな、ということを再確認。
とはいえ、特別養子縁組なんて聞いたことのない人の方が多いでしょうから、この制度の周知が今後重要になってくるかと思います。

「時効殺人」賠償が確定=除斥期間適用せず-26年後自首の加害男に・最高裁
この記事、刑事と民事の違い、除斥期間と時効の違いが分かっていないと全然意味が分からないという人が多いのではないでしょうか(--;)。かなりはしょって説明すれば、以下のとおり。
民法上の損害賠償請求については除斥期間という「加害行為時」から20年経てば請求できなくなるよ、という制度があるのですが、最高裁は、「(今回の事件において)除斥期間を適用するのは正義、公平の理念に反する」として、その適用を認めなかったわけです。
除斥期間って結構融通利かない概念のはずなんで、正義、公平の理念からサクっと適用除外は認められないはず(判例の傾向としても結構限定的だったと思います)なので、今回の判断は結構な英断だったように思います。時効関係は最近法改正も含めてゆれているからな~。

具体的に判決文を見ていないので、もし見る時間があって言葉が足りなければ加筆します。
戦慄すら、でも残虐極まりないとまでは…星島被告判決

以前この問題に触れたときから、結構時間が経ったわけですが…ともあれ一審での結論が出たようです。
マスコミが「どのように」この判決を評価しているのかは知りませんが、個人的には極めて冷静な判断が下されたもので、傾聴に値するものではないかと思います。

もちろん、判旨自体が指摘するように、死刑を求めることも理解できる事件ですから、高裁でひっくり返る可能性もあるでしょう(多分控訴するとは思いますが)。でも、ここで「国民の多くが断片的にしか判断できなかったこの事件についての評価とは別の評価をした」点は、裁判員裁判を控える今、一つの大きな問題を投げかけたように思えて、意味深です。

ポイントは、殺害そのものについては計画性がないこと、殺害行為自体執拗なものではないこと、動機であるわいせつ目的を達成していないこと、被告人に前科はなく謝罪の態度を見せていること(この点はどこまで認定できるのかは難しいですが)、でしょうかね。確かに殺害後の凄惨な行為に目が行き過ぎて、この辺については多くの国民、マスコミが視野に入れていなかったところかと思います。高裁ではこの点は無視できないでしょうね。

というか「残虐極まりないとまではいえない」とはいっていますが、あくまでそれは殺害態様に対するもので、死体損壊行為までは視野に入れていない評価で、あたかもそれを視野に入れてそういう風な判断をしたかに読める見出しには賛同しかねますが…(-”-;)。この判決の主眼は、上記のポイントに加えて、あくまで死体損壊行為の態様を過大に評価すべきでないとしたところにあるので、その前提を間違ってしまうと単なる結論のバッシングになってしまいかねないのが怖いですね。

新制度2期生、落第5%超=前年下回る-最高裁

たまには自分の歩む半生についてつづってみましょうかね(笑)。
今の制度で弁護士等の法曹になるには、以下の道のりが必要です。

高校入学卒業(ないし大検資格取得)→大学入学→大学卒業→法科大学院入学→法科大学院卒業→新司法試験合格→司法修習→二回試験合格→スタートライン(もちろんその間に就職活動もあります)。※いささか不正確かもしれませんが、概ねこんな感じであっていると思います。

我ながら茨の道であることを入力して再確認した(--;)。クロスケは今「新司法試験合格」の一歩手前、「新司法試験受験」で足踏みしている状態です。

表題の話は「二回試験合格」と書かれた段階の話です。
去年よりは減ったとはいえ、やはりすさまじい数ですね。せっかく難関の試験をクリアしても、まだ関門が残っているわけですから。
いろいろ調べてみたら、今期二回試験に落ちた方のブログなんかも見つけたりしました。
二回試験までに求められている法曹としての資質とは何かについて見極めるために、時間があれば閲覧を続けたいと思います。
改正国籍法が成立、父親認知で未婚の子に日本籍
国籍法違憲最高裁大法廷

6月の違憲判決から半年だから、結構早い改正ということになりますね。
何か日記に書いていたかな、と検索したのですが、おそらく書いていないですね(見つけたら教えてください(笑))。

憲法や法律で違憲となった法律を変えなさい、ということは規定されてはいないんですが、法の適用者である司法(特にその最高機関)の意見は尊重すべきですよね。その意味で早期に改正に着手すること自体大切なことでしょう。
ただ、別に最高裁が法律を作るわけじゃないんだから、詳細についてはある程度時間をかけて立法府である国会が検討する必要があるのは確かですね。今回でも、結局偽装認知の増加が危惧されており、それについての対策をどうするかについて十分に話し合いがなされたとはいえない状態ですから、後々に問題が発覚した場合、詰まるところ最高裁が悪いということにならないようにしていただきたいところなのですが。違憲判決ってなかなかないんよ、英断よ(笑)?

少なくとも確認手続については厳格になされるべきでしょう(もっとも、認知において血縁関係を重視するか、その子が自分の子であるという意思を重視するかの問題はありますが…子の福祉を優先しない意思が尊重に値するのかは疑問ですから、そういった問題を事前に回避するためにもまずは血縁関係の存在が強調されるべきだと思います)。
DNA鑑定というのがそこそこ信頼できる方法なのでしょうが、あれって結構お金がかかるみたいですね。その費用の負担ってやはり申請者がするんでしょうか?そうなると実質的に権利行使が制限されることにならないかは考えるべきところですね。
他にも安価で確実な証明方法はあるはずですので、その部分についてはもう少し議論を重ねた方がいいとは思いますが…国会自体がいろいろと不安定ですから、そこまで落ち着いて議論を重ねる余裕ってないんですかね…。

まぁとはいえ、確かに偽装認知の増加は危惧されますが、別に現行下でも偽装結婚さえすればクリアされてしまう問題だから(現にそういう事件もあったみたいだし)、一部ネット上で大騒ぎになっているほど、そんなに劇的に何かが変わるわけではないとクロスケは思うのですが…。そもそも外国人排斥を前提としてこの問題を考えようというのであれば、結論ありきの議論でよろしくないですし。
裁判員 29万人超の候補者に通知発送 最高裁

赤紙というと少し不謹慎かもしれませんが、実質的には強制召喚されるわけですから、その性質は否定できないでしょう。最高裁から一斉通知なんですね。ということは、片田舎とかだと通知がくるのは週明けになる感じですね。

ぶっちゃけクロスケはちょっと当たってくれるとうれしいな、と思っておるところです(笑)。だって、裁判が始まるのは5月21日から、つまり試験後になるので、あとは基本的に余裕があるわけです。勉強もできるわ、そこそこの日当ももらえるわ、であまり悪いことはないんですね。さらに試験がうまくいったなら、11月には任期付の国家公務員になるわけですから、それ以降は呼ばれる可能性はゼロになる。…まぁでも一般の人からすれば面倒ですよね。

昨日も店長とその辺の話をしていたのですが、一番問題なのは本当に裁判員制度が機能するのかっていうところですよね。裁判官の追認になるんじゃないか、はたまた単なる価値判断に終始するのではないか、どれもこれも推測の範囲ですが、十分ありえる話です。
そりゃ制度の成功を期待する気持ちがないわけではないです。あんなにお金かけたんだから、金銭的な批判(金の無駄)を司法に向けてもらいたくないというのは正直な話です(というかそもそもこれも司法制度改革を行った行政側の問題でもあるんですが(笑))。

以上の話は、夢物語じゃないですよ。ほらあなたの家のポストをご覧になってください。
橋下弁護士に800万賠償命令 光市懲戒請求訴訟で広島地裁判決
弁護士のため息「判決文の感想(少し)」→こちらの記事から判決文にとぶことができます。

まぁ当然でしょうね。弁護士でありながら、同じ弁護士の立場に立って考えることができなかったというのが、一番の敗因でしょう。

判決文自体、光市母子殺害事件の弁護団の主張は「荒唐無稽」だと認めているんですね。でも、弁護士ってのは、被告人が主張する限り、被告人の権利及び利益を守るために最善の弁護活動をする使命・職責がある、だから、光市母子殺害事件の弁護団の態度は、被告人の意向に沿った主張をする限り、弁護士の品位を損なう非行にはあたらない(懲戒事由はない)。だいたいそんな感じです。

付け加えるのであれば、弁護士ってのは少数者の権利及び利益を守ることが仕事なんだから、多数意見によって弁護士の活動を弾圧するようなことは相当ではない(さらに多数の懲戒請求があれば懲戒処分がされやすいという性質のものではない)、との趣旨のことも述べられていて(ちょっと意訳しすぎているかもしれませんが)、まさにそのとおりだな、という感じです。

てか橋下さん、謝罪しながら控訴するってどういう心境なんでしょうかね??額だけ争うんでしょうか?三審制の話をあげたりしていたので、なんか最高裁まで行きそうな勢いでしたが…。

追記:光市母子殺害事件の弁護団の態度に対し、怒りを感じておられる方も多いでしょう。彼らの目的が何にあるかは分かりませんが、それが自分達の目的を遂行すべく、被告人を利用しているにすぎないものであるとすれば、クロスケも賛同するわけにはいきません。ただ、少なくとも被告人が主張し続ける以上、それがたとえ弁護団のある種の誘導によるものであるとしても、やはり弁護士としては被告人の主張に沿って、弁護活動をしていかなければならないと思います。もちろん弁護士にも真実発見、社会正義のために活動しなければならない部分はありますが、それらは上記の弁護士の使命からすれば二次的なものにすぎないでしょう(明らかに真実に反しているのなら別ですが、そこまではマスコミ報道からは見えてこないですから何ともいえませんね)。基本的にそういうことを第一義に考えるのが検察官なんだから、両陣営のやりとりによってようやく社会正義と人権保障との調整が図られるのではないか、と思います。
司法試験合格者増員、日弁連がペースダウンを緊急提言
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080718-00000046-yom-soci

ネタに困ったらニュースから引っ張ってくる(笑)。いやまぁ最近はそうでもないですが、久しぶりに。

そりゃ弁護士会の気持ちも分かりますよ。毎年出てくる弁護士の卵を、ちゃんと職につけるようにあっせんしたりもしていかなダメな立場にあるわけですから。
でも増員を推し進めていた立場が「ちょっと急すぎね?」ってストップかける姿は誇れるものとはいえないですね。

まぁ確かに昔は法曹なんて年に500人も受からなかったのに、最近では計2000人近く輩出することになり、あと2年で3000人出そうというのは、そもそもそれ自体が急すぎた感じはします。
でも既に船は出港してしまっているわけですよ。新司法試験制度という船に乗ってね。おまけにこの船はいつまでも目的地まで乗っていてよいわけではなく、3回しか受けられない試験に5年以内で受からないと、途中で降りなければならない。
そもそもこの5年に3回ってのも3000人輩出を間近に控えたことを念頭においたものじゃなかったのか。だとすれば、3000人輩出を遅らせるとなると、まず試験の回数制限を改善するというのが筋ではないか。
弁護士会は船の目的地からこちらに応援を出してくれているみたいですけど、実のところ乗客に配慮してくれてないんですよね…もちろん船長も(笑)。
だいたい船の中(法科大学院)で法律家としての素養を見につけさせ、それを確認した(卒業を認めた)うえで試験を受けることを認めているはずなのに、「法的な基本知識が不十分」というのもおかしい。まぁこれは法科大学院の問題ですから、弁護士会を責め立てるのはかわいそうで、むしろ「船長」側がむやみに法科大学院を認可したことに問題があるのでしょうが。

まぁ、それなら最初から乗るな、といわれれば、ぐうの音も出ませんけどね(--;)。結局「乗りかけた船」というわけです(うまくね?)。もちろん可能な限り制度の批判はすべきでしょうが、受験生としては制度に文句をたれている場合ではない。長い航海を突破できる条件は、乗客みんな同じなのだから、あとは乗客個人の努力次第です。
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プロフィール
HN:
クロスケ
年齢:
41
性別:
男性
誕生日:
1982/10/26
自己紹介:
しがない司法修習予定者です。

もっぱら備忘のためと日記をつけることを始めました。

とはいえ、ときどきわけの分からないことが書かれることもあるので、そのときは気兼ねなく突っ込んでいただけるとありがたいです。
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