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囲碁はできません、でもオセロは好き。
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公認会計士の試験を受けた友人からメールが来た。どうやら昨日は公認会計士の試験だったらしい。

出来はまぁまぁということだったので、まぁ問題ないということだと受け取っている。
ただ、それでも一方で税理士方向への舵取りも視野に入れているということなので、お互い進路については大きな悩みをいだいている感じだ。

彼もいわゆるMBAを卒業した身ではあるが、こういった専門大学院を卒業した人間に対する処遇っていうものについてはもう少し制度として考えなおしてもらいたいという気持ちはある。正直裁判員制度なんかやるよりも最優先で解決すべき問題だと思う。別にクロスケ自身が優秀だとはこれっぽちも思わない(現に司法試験落ちてますからね)ですが、特定の専門分野について勉強し、それなりの知識を得ている人間を、まったく有効に活用しないというのは、制度の不備と言わずしてなんといえるんでしょう?
…え~こういう制度批判って今しか言えないことですから、多少ねちっこくなりますがお付き合いいただければ。落ちたことが確認されれば、また切り替えて前進しますので。

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いや~法律相談って本当に難しいですね(笑)。
いろいろと理屈的な話はさせてもらったのですが、そもそも相手方がどういう回答を求めているのか、ということは常に意識しなければならないでしょうね(本当に理屈っぽい話を期待していたのかどうか)。

でも理屈の話も大切ですからね。一応うざったくない範囲にはとどめたし、内容についても勉強仲間に相談して同意もいただいてるので、問題はないと思います。
20081220175814.jpg来週の鍋に備えて、ちょっとスーパーを視察(笑)。

スーパーでこういうのが貼ってあるのは珍しいが…いわゆる警告文です。

ただ、言いたいことは分かるが、なんとなく文章が変だ。
ちょっと見にくいので以下書き出すと…
「万引き、及び万引き未遂行為は、刑法第235条・143条の窃盗罪に該当し、10年以下の懲役となります、警察からの指導により当店では、非行防止のため犯罪者は年齢や事情に関わりなく警察に通報します。」

え~どこから突っ込もうかな(笑)。
まず143条って何じゃらホイという感じですね。143条→水道汚染罪…え~クロスケでも初めて見た条文ですね(--;)。おそらく243条の窃盗罪の未遂についての根拠条文を挙げたかったのかな、と思います。
そうだとしたら、犯罪としては「窃盗罪、または窃盗未遂罪」でなければならないのに、ひとくくりに「窃盗罪に該当し」とするのはちょっとマズい感じはしますね。
あと、窃盗罪に該当したら必ず懲役ってわけではないですからね。平成18年の改正で、50万円以下の罰金も選択できるようになっていますので、この辺もやや問題。それに窃盗罪に該当する行為だからといって、かならずしも懲役、罰金に刑が課されることになるわけじゃないですからねぇ~。
あと、14歳未満は正確には「犯罪を犯しえない」(刑事責任を問えない)ので、「犯罪者」にはあたらないでしょう。

嫌だな~こんな客(笑)。何かファックスされたのをコピーした感じだったので、その店が独自に作成したものとも思えないのですが…やはり正確性を欠く感じは見逃せませんね(-~ー)。

もちろん「万引きは犯罪です!!」。それを抑止するための対策はとってしかるべきでしょう。
ただ、個人的にはこういう法律の条文をもってきて体裁だけの敵意ある警告をするよりも、「お支払はお済になりましたか?レジでの精算にご協力ください。」という文言を掲げた方が、当たり障りなくていいと思います。
こういう警告文にどこまで効果があるのかは疑問ですし、むしろ何ら犯罪を犯していないお客さんにとっては不快な思いをさせるだけですから、あまりキツい文言を使わない方が無難でしょうね。
20081204164612.jpg3ヶ月ほど前に警察から書類をいただいておりました…。
拾得物件預り書です。えぇ、悪いことはしてませんよ(笑)。

コンビニで駐車場を掃除していたときに拾い、そのまま巡回した警官にお渡ししておりました(本来は店の物になるはずですが、オーナーが権利をくれました)。
臨時収入を取りに行くべく、車で片道約20分かけて警察署に行きました…。

ちょっと勉強になったのは、現金のような遺失物については、警察が銀行に預け、拾得者が権利を主張してきたときに「小切手」で渡すんですね。
つまりこの小切手をもって銀行に行けば払ってもらえるという寸法です(場所的に全然関係ないですが、佐賀県では小切手で振り出す旨の訓令があるみたいです)。
ただ、これって拾得者にとっては迷惑な手続ですよね。そこで、警察の方でその小切手と引換えに、同額のお金を支払ってくれます(小切手の譲渡)。
「あれ?それなら最初から警察の金庫に閉まっとけばいいんじゃない?」と言われると身も蓋もないのですが…まぁ額が小さければ別ですが、額が大きければたとえ警察でも銀行に預けておいた方が安心なんですかね?…いや、警察に強盗に入る奴なんていねぇよ(笑)。まぁ単純にお金の管理自体がシビアなものですから(横領とかも想定されますし)、銀行に預けているんでしょうかね。

ちょっと小切手と聞いて胸が躍るあたり受験生の性なんでしょうが(笑)、やはり銀行に行くのは面倒だったので、その場で現金に変えていただきました。
これはクロスケの勉強不足なのかもしれませんが、一般に持参人払式の小切手(おそらくこれだったと思います)については裏書は不要なはずなのに、小切手の裏に名前と住所を書かされました。
裏書って振出人不渡りのときなんかに責任を負うことになるんですが…まぁ警察が不渡りすることもないので、指示通りに裏書しておきましたが…あそこで断っておいたらどうなるのかは気になるところですね。

何はともあれ、ちょっと懐を暖めて帰りました。
拾得した千円で(笑)。

片道20分の価値があったのかどうかは…人それぞれで。
千円くらいネコババしてもと思う方もおられるでしょうけど、正当に権利を取得できるものについては、ちゃんとした手続を踏んで権利を取得した方が気分はいいと思いますね。
願書を書き上げました。
去年の日記を見ると、出願時期がやや早まっているのが分かります。それでも出願期間の長さ自体は変わっていないみたいですね(今年は11月26日から12月9日まで)。
願書なんてスピードを重視すれば10分ほどで書けるものだと思うんですが、1時間程かかりました(--;)。
だって失敗したら幸先悪いじゃないですか?何べんも何べんも確かめつつ、ゆっくり丁寧に書かせていただきました。
「今年こそは」と願いを込めて書きました。提出は今週金曜日を予定しています。

土曜ドラマ「ジャッジⅡ」
※以下ネタばれ含みます。
最終回はきれいに島と人をテーマにまとめてありました。転勤先は東京なので、やはり続編はない感じですかね…まぁ特別編という形で帰ってきてもいいとは思いますが。何はともあれ、楽しく視聴させていただきました。
ホームページを覗いてみると、スペシャルコンテンツとして主人公の妻の日記が更新されていることに気付きました。共演者の日記という形ではなく、あくまで「三沢恭介の妻」としての日記なので、ちょっとしたスピンオフ+後日談という感じですかね。


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プロフィール
HN:
クロスケ
年齢:
41
性別:
男性
誕生日:
1982/10/26
自己紹介:
しがない司法修習予定者です。

もっぱら備忘のためと日記をつけることを始めました。

とはいえ、ときどきわけの分からないことが書かれることもあるので、そのときは気兼ねなく突っ込んでいただけるとありがたいです。
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