拾得物件預り書です。えぇ、悪いことはしてませんよ(笑)。
コンビニで駐車場を掃除していたときに拾い、そのまま巡回した警官にお渡ししておりました(本来は店の物になるはずですが、オーナーが権利をくれました)。
臨時収入を取りに行くべく、車で片道約20分かけて警察署に行きました…。
ちょっと勉強になったのは、現金のような遺失物については、警察が銀行に預け、拾得者が権利を主張してきたときに「小切手」で渡すんですね。
つまりこの小切手をもって銀行に行けば払ってもらえるという寸法です(場所的に全然関係ないですが、佐賀県では小切手で振り出す旨の訓令があるみたいです)。
ただ、これって拾得者にとっては迷惑な手続ですよね。そこで、警察の方でその小切手と引換えに、同額のお金を支払ってくれます(小切手の譲渡)。
「あれ?それなら最初から警察の金庫に閉まっとけばいいんじゃない?」と言われると身も蓋もないのですが…まぁ額が小さければ別ですが、額が大きければたとえ警察でも銀行に預けておいた方が安心なんですかね?…いや、警察に強盗に入る奴なんていねぇよ(笑)。まぁ単純にお金の管理自体がシビアなものですから(横領とかも想定されますし)、銀行に預けているんでしょうかね。
ちょっと小切手と聞いて胸が躍るあたり受験生の性なんでしょうが(笑)、やはり銀行に行くのは面倒だったので、その場で現金に変えていただきました。
これはクロスケの勉強不足なのかもしれませんが、一般に持参人払式の小切手(おそらくこれだったと思います)については裏書は不要なはずなのに、小切手の裏に名前と住所を書かされました。
裏書って振出人不渡りのときなんかに責任を負うことになるんですが…まぁ警察が不渡りすることもないので、指示通りに裏書しておきましたが…あそこで断っておいたらどうなるのかは気になるところですね。
何はともあれ、ちょっと懐を暖めて帰りました。
拾得した千円で(笑)。
片道20分の価値があったのかどうかは…人それぞれで。
千円くらいネコババしてもと思う方もおられるでしょうけど、正当に権利を取得できるものについては、ちゃんとした手続を踏んで権利を取得した方が気分はいいと思いますね。
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