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囲碁はできません、でもオセロは好き。
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20081220175814.jpg来週の鍋に備えて、ちょっとスーパーを視察(笑)。

スーパーでこういうのが貼ってあるのは珍しいが…いわゆる警告文です。

ただ、言いたいことは分かるが、なんとなく文章が変だ。
ちょっと見にくいので以下書き出すと…
「万引き、及び万引き未遂行為は、刑法第235条・143条の窃盗罪に該当し、10年以下の懲役となります、警察からの指導により当店では、非行防止のため犯罪者は年齢や事情に関わりなく警察に通報します。」

え~どこから突っ込もうかな(笑)。
まず143条って何じゃらホイという感じですね。143条→水道汚染罪…え~クロスケでも初めて見た条文ですね(--;)。おそらく243条の窃盗罪の未遂についての根拠条文を挙げたかったのかな、と思います。
そうだとしたら、犯罪としては「窃盗罪、または窃盗未遂罪」でなければならないのに、ひとくくりに「窃盗罪に該当し」とするのはちょっとマズい感じはしますね。
あと、窃盗罪に該当したら必ず懲役ってわけではないですからね。平成18年の改正で、50万円以下の罰金も選択できるようになっていますので、この辺もやや問題。それに窃盗罪に該当する行為だからといって、かならずしも懲役、罰金に刑が課されることになるわけじゃないですからねぇ~。
あと、14歳未満は正確には「犯罪を犯しえない」(刑事責任を問えない)ので、「犯罪者」にはあたらないでしょう。

嫌だな~こんな客(笑)。何かファックスされたのをコピーした感じだったので、その店が独自に作成したものとも思えないのですが…やはり正確性を欠く感じは見逃せませんね(-~ー)。

もちろん「万引きは犯罪です!!」。それを抑止するための対策はとってしかるべきでしょう。
ただ、個人的にはこういう法律の条文をもってきて体裁だけの敵意ある警告をするよりも、「お支払はお済になりましたか?レジでの精算にご協力ください。」という文言を掲げた方が、当たり障りなくていいと思います。
こういう警告文にどこまで効果があるのかは疑問ですし、むしろ何ら犯罪を犯していないお客さんにとっては不快な思いをさせるだけですから、あまりキツい文言を使わない方が無難でしょうね。
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クロスケ
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1982/10/26
自己紹介:
しがない司法修習予定者です。

もっぱら備忘のためと日記をつけることを始めました。

とはいえ、ときどきわけの分からないことが書かれることもあるので、そのときは気兼ねなく突っ込んでいただけるとありがたいです。
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