橋下弁護士に800万賠償命令 光市懲戒請求訴訟で広島地裁判決
弁護士のため息「判決文の感想(少し)」→こちらの記事から判決文にとぶことができます。
まぁ当然でしょうね。弁護士でありながら、同じ弁護士の立場に立って考えることができなかったというのが、一番の敗因でしょう。
判決文自体、光市母子殺害事件の弁護団の主張は「荒唐無稽」だと認めているんですね。でも、弁護士ってのは、被告人が主張する限り、被告人の権利及び利益を守るために最善の弁護活動をする使命・職責がある、だから、光市母子殺害事件の弁護団の態度は、被告人の意向に沿った主張をする限り、弁護士の品位を損なう非行にはあたらない(懲戒事由はない)。だいたいそんな感じです。
付け加えるのであれば、弁護士ってのは少数者の権利及び利益を守ることが仕事なんだから、多数意見によって弁護士の活動を弾圧するようなことは相当ではない(さらに多数の懲戒請求があれば懲戒処分がされやすいという性質のものではない)、との趣旨のことも述べられていて(ちょっと意訳しすぎているかもしれませんが)、まさにそのとおりだな、という感じです。
てか橋下さん、謝罪しながら控訴するってどういう心境なんでしょうかね??額だけ争うんでしょうか?三審制の話をあげたりしていたので、なんか最高裁まで行きそうな勢いでしたが…。
追記:光市母子殺害事件の弁護団の態度に対し、怒りを感じておられる方も多いでしょう。彼らの目的が何にあるかは分かりませんが、それが自分達の目的を遂行すべく、被告人を利用しているにすぎないものであるとすれば、クロスケも賛同するわけにはいきません。ただ、少なくとも被告人が主張し続ける以上、それがたとえ弁護団のある種の誘導によるものであるとしても、やはり弁護士としては被告人の主張に沿って、弁護活動をしていかなければならないと思います。もちろん弁護士にも真実発見、社会正義のために活動しなければならない部分はありますが、それらは上記の弁護士の使命からすれば二次的なものにすぎないでしょう(明らかに真実に反しているのなら別ですが、そこまではマスコミ報道からは見えてこないですから何ともいえませんね)。基本的にそういうことを第一義に考えるのが検察官なんだから、両陣営のやりとりによってようやく社会正義と人権保障との調整が図られるのではないか、と思います。
弁護士のため息「判決文の感想(少し)」→こちらの記事から判決文にとぶことができます。
まぁ当然でしょうね。弁護士でありながら、同じ弁護士の立場に立って考えることができなかったというのが、一番の敗因でしょう。
判決文自体、光市母子殺害事件の弁護団の主張は「荒唐無稽」だと認めているんですね。でも、弁護士ってのは、被告人が主張する限り、被告人の権利及び利益を守るために最善の弁護活動をする使命・職責がある、だから、光市母子殺害事件の弁護団の態度は、被告人の意向に沿った主張をする限り、弁護士の品位を損なう非行にはあたらない(懲戒事由はない)。だいたいそんな感じです。
付け加えるのであれば、弁護士ってのは少数者の権利及び利益を守ることが仕事なんだから、多数意見によって弁護士の活動を弾圧するようなことは相当ではない(さらに多数の懲戒請求があれば懲戒処分がされやすいという性質のものではない)、との趣旨のことも述べられていて(ちょっと意訳しすぎているかもしれませんが)、まさにそのとおりだな、という感じです。
てか橋下さん、謝罪しながら控訴するってどういう心境なんでしょうかね??額だけ争うんでしょうか?三審制の話をあげたりしていたので、なんか最高裁まで行きそうな勢いでしたが…。
追記:光市母子殺害事件の弁護団の態度に対し、怒りを感じておられる方も多いでしょう。彼らの目的が何にあるかは分かりませんが、それが自分達の目的を遂行すべく、被告人を利用しているにすぎないものであるとすれば、クロスケも賛同するわけにはいきません。ただ、少なくとも被告人が主張し続ける以上、それがたとえ弁護団のある種の誘導によるものであるとしても、やはり弁護士としては被告人の主張に沿って、弁護活動をしていかなければならないと思います。もちろん弁護士にも真実発見、社会正義のために活動しなければならない部分はありますが、それらは上記の弁護士の使命からすれば二次的なものにすぎないでしょう(明らかに真実に反しているのなら別ですが、そこまではマスコミ報道からは見えてこないですから何ともいえませんね)。基本的にそういうことを第一義に考えるのが検察官なんだから、両陣営のやりとりによってようやく社会正義と人権保障との調整が図られるのではないか、と思います。
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