→http://books.yahoo.co.jp/book_detail/30810759
つくづく法律関係の一般書を読んで思うのは、「結局は専門的な分野だから、弁護士等に話を聞いてもらうのが一番ではないか」と考える人が多いのではないか、ということである。
確かに、ある程度は専門的な話だから、弁護士に話を聞いてもらうのが一番手っ取り早い。ただ、弁護士に相談するとお金がかかるし、弁護士の質が懸念される昨今では、一定の法律知識を前提として、クライアントが弁護士を選ぶ必要もあるのではないか(訴訟手続の内容が分かっていないような弁護士を選任するわけにはいかないだろう)。
一般的には、訴訟は弁護士がいなければできない、と考えられているが、それは間違いである。実際には「本人訴訟」といって、弁護士をつけなくても訴訟を提起することはできる(ただし、訴訟代理人は基本的には弁護士しかなることができない)。
とすれば、事実関係が明らかで、額も微々たるものにすぎない場合は、いちいち弁護士に相談せず、自分で訴訟を提起する方が得といえる。
また、紛争の解決は何も訴訟によるものだけでなく、訴訟以外にも紛争解決の手段がある(調停、仲裁など)。場合によっては訴訟を提起するよりも、お互いにとって、有益となる場合もあるだろう。
この本は、上記の本人訴訟、訴訟外の紛争解決手続について、その概要をまとめて提示してくれている。
一般書なので、一般の方にも非常に分かりやすく書かれており、基本的にはこれをベースに紛争解決の計画を立てればいいと思う(もちろん「これは難解」と思うような事件の場合は、無茶をせず弁護士に頼るべきであるが)。
ただ、出版が2001年…。若干内容が古い点もある。
特に、簡易裁判所の対象となる事件は90万円ではなく140万円に、少額訴訟の対象となる事件は30万円ではなく60万円に変わったことは、読む上で気をつけていただきたい。
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