超高級!3000円のラーメンをめぐるトラブル
→http://www.ntv.co.jp/horitsu/(8月10日分の今週のトラブルを参照)
もうほとんど法律相談しなくなったな…この番組(笑)。まぁ実際それで視聴率とれているみたいだから、変えることはしないんやろうけど、一法律オタクからすれば残念です。
それはともかく、今回の問題の回答には少し疑問符がついたので、忘れないように記事だけ書いておこうかと。
いわゆる民法の詐欺取消の問題です。あまりこの辺のところって具体的なあてはめやったこと自体少ない(詐欺が行われたことを前提とした問題の方が多い)ので、自信はないのですが。
まぁ、あえて価値観で述べさせてもらいますが、「何で通常600円のラーメンを3000円払って食わにゃならんのだ。これを健全な商売としてくくっていいのか?」という感じです。
だってそうでしょ?普通「究極ラーメン」って書いてあって、他と比べて具が入ってないんですよ?しかも通常の5倍も高い。そりゃ麺かスープに何らかの細工が仕掛けられていると思って当然でしょう。この場合、ラーメンの名称だけでなく、価格が高額に提示されていることも考慮すべきなんじゃないでしょうか?これって明らかに具体的な詐欺の事実だと思うんですが、どうですかね、北村さん?
北村「今までのせていた具がラーメンの本来の味を損なってたから」
なら最初から普通のラーメンを具抜きで頼んで、具だけ別に食べるわ(笑)。
てか600円のラーメンと3000円のラーメンを比較する描写ってVTR上にありましたっけ?確かにおいしかったって程度じゃなかったですかね?
あと、「店主が究極と思っているかどうかは関係ないんだよ」っておっしゃってましたけど、詐欺の故意の問題として関係してくるんじゃないんですか、北村さん?
店主、店員の会話からしても、明らかに客に勘違いさせようとする意思は明確だし、客がだまされて究極ラーメンを注文するであろうことも認識しています。欺罔行為、錯誤、故意、因果関係、どれも認められるじゃないですか。問題はこれが「違法」とまでいえるかというところでしょうが、菊地先生のおっしゃるとおり、店主は何の努力もせずに普通のラーメンの5倍分儲けているわけですから、これが社会通念上許せるとは思えません。これを「違法」といわずなんというのでしょうか?これが許されるのなら、使い回しの鮎を出す行為なんて、材料も製法も間違ってないんだから、適法になるんですかね、北村さん?
まぁ…実際問題こんなことで弁護士に相談する方が逆に高くつきますから(北村先生の事務所じゃ30分で8000円ほど取られるみたいだし)、払っておくにこしたことはないわけですが。理論的に本当に100人弁護士がいて99人が詐欺取消できないと言うのかどうかは疑問ですね。
菊地先生は某予備校で刑事訴訟法を教えていたりする先生です。最近は北村先生よりも菊地先生の方が信頼できるんちゃうかな、と感じてしまう今日この頃です。北村先生、最近バラエティー慣れしすぎて、品がなさすぎ…(--;)。
→http://www.ntv.co.jp/horitsu/(8月10日分の今週のトラブルを参照)
もうほとんど法律相談しなくなったな…この番組(笑)。まぁ実際それで視聴率とれているみたいだから、変えることはしないんやろうけど、一法律オタクからすれば残念です。
それはともかく、今回の問題の回答には少し疑問符がついたので、忘れないように記事だけ書いておこうかと。
いわゆる民法の詐欺取消の問題です。あまりこの辺のところって具体的なあてはめやったこと自体少ない(詐欺が行われたことを前提とした問題の方が多い)ので、自信はないのですが。
まぁ、あえて価値観で述べさせてもらいますが、「何で通常600円のラーメンを3000円払って食わにゃならんのだ。これを健全な商売としてくくっていいのか?」という感じです。
だってそうでしょ?普通「究極ラーメン」って書いてあって、他と比べて具が入ってないんですよ?しかも通常の5倍も高い。そりゃ麺かスープに何らかの細工が仕掛けられていると思って当然でしょう。この場合、ラーメンの名称だけでなく、価格が高額に提示されていることも考慮すべきなんじゃないでしょうか?これって明らかに具体的な詐欺の事実だと思うんですが、どうですかね、北村さん?
北村「今までのせていた具がラーメンの本来の味を損なってたから」
なら最初から普通のラーメンを具抜きで頼んで、具だけ別に食べるわ(笑)。
てか600円のラーメンと3000円のラーメンを比較する描写ってVTR上にありましたっけ?確かにおいしかったって程度じゃなかったですかね?
あと、「店主が究極と思っているかどうかは関係ないんだよ」っておっしゃってましたけど、詐欺の故意の問題として関係してくるんじゃないんですか、北村さん?
店主、店員の会話からしても、明らかに客に勘違いさせようとする意思は明確だし、客がだまされて究極ラーメンを注文するであろうことも認識しています。欺罔行為、錯誤、故意、因果関係、どれも認められるじゃないですか。問題はこれが「違法」とまでいえるかというところでしょうが、菊地先生のおっしゃるとおり、店主は何の努力もせずに普通のラーメンの5倍分儲けているわけですから、これが社会通念上許せるとは思えません。これを「違法」といわずなんというのでしょうか?これが許されるのなら、使い回しの鮎を出す行為なんて、材料も製法も間違ってないんだから、適法になるんですかね、北村さん?
まぁ…実際問題こんなことで弁護士に相談する方が逆に高くつきますから(北村先生の事務所じゃ30分で8000円ほど取られるみたいだし)、払っておくにこしたことはないわけですが。理論的に本当に100人弁護士がいて99人が詐欺取消できないと言うのかどうかは疑問ですね。
菊地先生は某予備校で刑事訴訟法を教えていたりする先生です。最近は北村先生よりも菊地先生の方が信頼できるんちゃうかな、と感じてしまう今日この頃です。北村先生、最近バラエティー慣れしすぎて、品がなさすぎ…(--;)。
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